不動産等引渡及び登記抹消請求 昭和29年11月26日
事件番号
昭和27(オ)1013
事件名
不動産等引渡及び登記抹消請求
裁判年月日
昭和29年11月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻11号2098頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月2日
判示事項
現物出資およびその履行の有無と判定の資料
裁判要旨
定款に記載された現物出資およびその履行が真実有効になされたかどうかは、人証その他一般の証拠から判定し得るのであつて、必ずしも会社設立のため作成された書類のみによつて決定しなければならぬものではない。
参照法条
商法168条1項5号