異議申立棄却決定に対する特別抗告 昭和29年11月30日
事件番号
昭和29(し)61
事件名
異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和29年11月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第100号789頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年10月8日
判示事項
高等裁判所のした確定裁判(控訴棄却決定)に対する異議申立棄却決定とこれに対する特別抗告の適否
裁判要旨
抗告人は昭和二九年二月二七日山梨県東八代郡a村bの自宅において同月六日附で東京高裁第一刑事部のした控訴趣意書の所定期日内不提出を理由とする控訴棄却決定の送達を受けたが、これに対する刑訴三八六条二項に基く異議の申立書は同年三月一〇日附で同月一二日に東京高等裁判所に到達しているに過ぎない。右規定による異議の申立には即時抗告に関する規定が準用される結果同法四二二条によりその提起期間は三日であつて、その期間の経過により既に第一審判決及び控訴を棄却した決定は確定したものである。従つて、本件異議の申立は不適法として棄却すべきであつたのであり、原審が誤つてこれを適法として取り扱い異議申立を理由がないとして棄却したところで、その内容を憲法に違反するとして争うことは結局既に確定した第一、二審の裁判に対し法律の認めない方法で不服の申立をすることに帰し、特別抗告適法の理由にならない。
参照法条
刑訴法422条,刑訴法386条,刑訴法385条2項