市議会議員選挙無効裁決取消請求 昭和29年10月14日
事件番号
昭和28(オ)516
事件名
市議会議員選挙無効裁決取消請求
裁判年月日
昭和29年10月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻10号1858頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年4月20日
判示事項
一 選挙の効力に関する訴願で主張されていない事実を、選挙の効力に関する判決の基礎とすることの可否 二 選挙の効力に関する訴願裁決庁の職権による事実探知の可否 三 選挙争訟における公職選挙法第二〇九条の二の適用の有無
裁判要旨
一 選挙の効力に関する訴願で主張されていない事実でも、訴訟で当事者が主張した事実は選挙の効力に関する判決の基礎とすることができる。 二 選挙の効力に関する訴願の審理に際し、裁決庁は訴願人の主張しない事実を職権によつて探知することができる。 三 公職選挙法第二〇九条の二は当選の効力に関する争訟についての規定であつて、選挙の効力について争訟が提起された場合には適用がない。
参照法条
公職選挙法202条,公職選挙法203条,公職選挙法209条の2