收賄、詐欺 昭和29年10月19日
事件番号
昭和28(あ)4692
事件名
收賄、詐欺
裁判年月日
昭和29年10月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第99号195頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年7月30日
判示事項
国税監察官あての被告人の始末書の証拠能力。
裁判要旨
所論被告人の国税監察官A、同Bあて始末書は、第一審公判において、被告人がこれを証拠とすることに同意しており、右始末書は被告人自身が作成したものであるから供述拒否権の告知があつた旨の記載がないのは当然である。
参照法条
刑訴法322条,刑訴法326条