窃盗未遂、器物損壊 昭和29年10月19日
事件番号
昭和29(あ)1156
事件名
窃盗未遂、器物損壊
裁判年月日
昭和29年10月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻10号1596頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年2月4日
判示事項
被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例
裁判要旨
科刑上の一罪として認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
参照法条
刑法54条1項,刑法45条,刑法47条,刑訴法351条