公職選挙法違反 昭和29年10月26日
事件番号
昭和28(あ)4623
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年10月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第99号389頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年9月30日
判示事項
被告人間の刑の軽重の差異と憲法第一四条
裁判要旨
何年間刑の執行を猶予するか、又は何年間選挙権を停止するかということは、事実審たる裁判所が各犯人毎に法定の範囲内で自由に裁量するところに委ねられているものといわなければならない。懲役四月に処せられた他の被告人には一年間の執行猶予が言い渡されたにもかかわらず、懲役三月に処せられた本件被告人には二年間の執行猶予が言い渡され、そのために後者が前者よりも長い期間選挙権を停止されるという結果を生じたとしても、これを目して憲法一四条に違反するものと言うを得ない。
参照法条
憲法14条,刑訴法381条