公職選挙法違反 昭和29年10月26日
事件番号
昭和29(あ)195
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年10月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第99号429頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年12月4日
判示事項
解散の無効と選挙法違反罪の成否
裁判要旨
仮に解散が無効で、その後に施行された選挙も法律上効力がないとしたところで、その選挙において行われた選挙違反罪に刑事責任がないといえないことは、当裁判所の判例とするところであるから、所論は採用することができない(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決、集八巻四号五二六頁以下参照)。
参照法条
憲法7条,公職選挙法221条