離婚請求 昭和29年11月5日
事件番号
昭和29(オ)116
事件名
離婚請求
裁判年月日
昭和29年11月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻11号2023頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年1月13日
判示事項
民法第七七〇条第一項第五号の離婚原因にあたらない事例
裁判要旨
夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方のみの非行によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は、民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。
参照法条
民法770条1項5号