融資金返還並びに損害賠償請求 昭和29年11月5日
事件番号
昭和27(オ)978
事件名
融資金返還並びに損害賠償請求
裁判年月日
昭和29年11月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻11号2007頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月3日
判示事項
唯一の証拠を取調べなくても違法とならない一事例
裁判要旨
当事者本人訊問が唯一の証拠方法であつても、適法な呼出を受けた当事者が、何等理由を届出でることなく出頭しなかつた場合には、その取調をしないで審理を終結しても、違法とはいえない。
参照法条
民訴法259条