損害賠償請求 昭和29年10月7日
事件番号
昭和26(オ)648
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和29年10月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻10号1795頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月12日
判示事項
商法第二八条の広告にあたる一事例
裁判要旨
「今般弊社はD線、E線の地方鉄道軌道業並に沿線バス事業を甲会社より譲受け、乙会社として新発足することになりました」との広告は、甲会社の右事業の営業によつて生じた債務を、乙会社において引受ける旨の広告にあたると解するを相当とする。
参照法条
商法28条