食糧管理法違反 昭和29年9月21日
事件番号
昭和28(あ)1109
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和29年9月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第98号701頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年2月10日
判示事項
第一審で懲役四月罰金一万円、第二審で懲役三月二年間刑の執行猶予及び罰金一万五千円を言渡した場合と不利益変更禁止の原則違反の有無
裁判要旨
論旨は、原判決が不利益変更禁止の規定に反するというのであるが、何が不利益であるかは必ずしも刑訴九、一〇条の刑の順序に従うとのみはいえないけれども、これを全体として観察し、懲役刑が減軽されてその刑の執行が猶予された場合には罰金刑が増額されていても刑訴四〇二条に反しないこと明らかである(昭和二六年(れ)一八二六号同年一一月二七日第三小法廷判決刑集五、一三、二四五七頁参照)。所論は違憲の前提を欠く。
参照法条
刑法9条,刑法10条,刑訴法411条,刑訴法402条