退職金請求 昭和29年9月10日
事件番号
昭和27(オ)329
事件名
退職金請求
裁判年月日
昭和29年9月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻9号1581頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月1日
判示事項
会社、労働組合間の退職金支給に関する協約と商行為
裁判要旨
会社とその従業員をもつて組織する労働組合との間に成立した退職金に関する協約上の約定は商行為であつて、右約定に基く退職金債権はこれを商事債権と認むべきである。
参照法条
商法503条,商法514条