保存登記抹消手続等請求 昭和29年8月31日
事件番号
昭和27(オ)592
事件名
保存登記抹消手続等請求
裁判年月日
昭和29年8月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第15号479頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月16日
判示事項
他人名義をもつて金員を借り受ける代理権を与えた場合の効果
裁判要旨
本人が代理人に対し、甲名義をもつて金員を借り受けることを委任し、これに基き代理人が甲のためにすることを示して第三者から金員を借り受けたときは、右消費貸借は本人に対して効力を生ずる。
参照法条