動産引渡請求 昭和29年8月31日
事件番号
昭和27(オ)1197
事件名
動産引渡請求
裁判年月日
昭和29年8月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻8号1567頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月17日
判示事項
寄託動産の保管者と民法第一七八条
裁判要旨
動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第一七八条の第三者に該当しない。
参照法条
民法178条,民法662条