食糧管理法違反 昭和29年9月28日
事件番号
昭和28(あ)963
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和29年9月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第98号833頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月17日
判示事項
第一審判決より重い判決を求むる検察官の上訴と一事不再理の原則
裁判要旨
弁護人鍛治利一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法廷判例によれば検察官の上訴は違憲でないのであり(昭和二四年新(れ)二二号同二五年九月二七日、刑集四、九、一八〇五頁)、このことは上訴審が覆審であると、続審であると、事後審であるとを問わないものであるから所論は理由がない。
参照法条
憲法39条,刑訴法351条