公職選挙法違反 昭和29年7月14日
事件番号
昭和29(あ)436
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1114頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月24日
判示事項
選挙運動につき報酬と費用とが不可分的に一括して交付された場合と没収または追徴
裁判要旨
選挙運動につき、その報酬と費用との割合が明確にされず、従つて右両者を区別することなく包括して供与された金員は、その全額が没収または追徴の対象となる。
参照法条
公職選挙法224条