窃盗、傷害 昭和29年7月14日
事件番号
昭和27(あ)5649
事件名
窃盗、傷害
裁判年月日
昭和29年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1078頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月18日
判示事項
一 刑訴法第三二六条第一項但書の「相当と認めるときに限り」の意義 二 挙示証拠が証拠能力のあるものであることの判示の要否
裁判要旨
一 刑訴法第三二六条第一項但書の「相当と認めるときに限り」というのは、証拠とすることに同意のあつた書面または供述が任意性を欠きまたは証明力が著るしく低い等の事由があれば証拠能力を取得しないとの趣旨である。 二 挙示の証拠が証拠能力のあるものであることは、判文に特に説明する必要はない。
参照法条
刑訴法326条1項,刑訴法335条