賍物故買 昭和29年7月14日
事件番号
昭和28(あ)1220
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和29年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1108頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年2月16日
判示事項
公判手続の更新と公判調書の記載
裁判要旨
裁判官が、かわつたことにより公判手続を更新した場合には、公判調書にその旨を記載すれば足り、更新前の公判調書、証拠書類および証拠物等について証拠の標目、その取調の順序を記載する必要はない。註。本件は簡易裁判所から地方裁判所え移送のあつた場合である。
参照法条
刑訴法48条,刑訴法315条,刑訴法332条,刑訴規則44条,刑訴規則213条の2