公務執行妨害 昭和29年7月15日
事件番号
昭和29(あ)101
事件名
公務執行妨害
裁判年月日
昭和29年7月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1137頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年12月7日
判示事項
正当な職務質問と認められる事例
裁判要旨
夜間道路上で警邏中の警察官から職務質問を受け、巡査駐在所に任意同行された所持品等につき質問中、隙をみて逃げ出した被告人を、更に質問を続行すべく追跡して背後から腕に手をかけ停止させる行為は、正当な職務執行の範囲を超えるものではない。
参照法条
憲法33条,憲法35条,警察官等職務執行法2条