貸金請求 昭和29年7月16日
事件番号
昭和27(オ)700
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和29年7月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻7号1350頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月11日
判示事項
一 民法第四八九条第二号にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定める標準 二 弁済に充当せらるべき順序
裁判要旨
一 民法第四八九条第二号にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定めるにあたつては、甲債務は利息附であり、乙債務は新造船と網とが担保となつていることを確定しただけでは足らず、なお担保契約の内容等諸般の事情を考慮しなければならない。 二 右の場合において仮に乙債務が債務者のために弁済の利益が多いとしても、なお弁済の充当は先ず甲債務の利息につきなされなければならない。
参照法条
民法489条,民法491条