騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害 昭和29年7月16日
事件番号
昭和28(あ)5604
事件名
騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害
裁判年月日
昭和29年7月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1169頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月20日
判示事項
一 騒擾罪の成立と地方の静謐との関係 二 訴訟費用の裁判に対する不服申立
裁判要旨
一 騒擾罪は多衆が集合して暴行または脅迫をなすことによつて成立し、その地方の静謐を害することを要件とするものではない。 二 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。
参照法条
刑法106条,刑訴法181条,刑訴法185条