公職選挙法違反 昭和29年7月20日
事件番号
昭和28(あ)5476
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和29年7月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第97号655頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年10月19日
判示事項
刑訴三二一条一項二号但書の規定の趣旨と憲法三七条二項
裁判要旨
刑訴三二一条一項二号但書にいう「公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況」が存するかどうかの判断は、事実審裁判所の合理的な裁量にまかされるのであつて、その判断について必ずしも特段の証拠調を要するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、集五巻一二号二三九三頁参照)。そして、右のように解する結果が、所論のように憲法三七条二項違反とならないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日の大法廷判決、集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかである。
参照法条
憲法37条2項,刑訴法321条1項2号