土地明渡請求 昭和29年7月20日
事件番号
昭和26(オ)426
事件名
土地明渡請求
裁判年月日
昭和29年7月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻7号1408頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月28日
判示事項
土地の賃借人は賃借権侵害を理由として第三者に対し土地明渡を求め得るか
裁判要旨
土地の賃借人は、賃借地上にバラツクを所有する第三者に対し、賃借人であるというだけで(何等特別の事情なく)賃借権侵害を理由として土地明渡を求める権利を有するものではない。
参照法条
民法第3編第1章第2節債権の効力,民法601条