建物所有権確認請求 昭和29年7月27日
事件番号
昭和26(オ)803
事件名
建物所有権確認請求
裁判年月日
昭和29年7月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻7号1443頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月27日
判示事項
請求の原因の変更とならない一事例
裁判要旨
建物所有権確認事件において、原告が初め建物の所有権の承継取得を主張し、後にその原始取得を主張するに至つたとしても、請求の原因の変更とはならない。
参照法条
民訴法232条