恐喝、外国人登録令違反、詐欺 昭和29年7月19日
事件番号
昭和26(あ)2030
事件名
恐喝、外国人登録令違反、詐欺
裁判年月日
昭和29年7月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第97号595頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月7日
判示事項
控訴審が第一審判決を事実誤認を理由として破棄自判した場合に、破棄の理由となつた心神耗弱の認定を前提とする主張に対し、更に判断しなければならないか
裁判要旨
原判決は、職権により、第一審判決の心神耗弱の認定を事実誤認として、同判決を破棄すべきものと判断したのであるから、心神耗弱の認定を前提とする控訴趣意については、特に判断を示すまでもない。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法382条,刑訴規則246条