窃盗 昭和29年8月5日
事件番号
昭和29(あ)1283
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和29年8月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第98号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年2月11日
判示事項
累犯加重をするに当つて刑法五七条、五九条のみを適用し、同法五六条の適用を遺脱した判決の適否
裁判要旨
刑法五七条を適用すれば、同五六条を引用しなくとも累犯加重の刑期は明瞭であり、法律によらずに刑を加重したと非難することはできない。
参照法条
刑法56条,刑法57条