酒税法違反 昭和29年8月20日
事件番号
昭和27(あ)6880
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和29年8月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第98号125頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月30日
判示事項
審理不尽にあたらない一事例
裁判要旨
上告趣意第二点は審理不尽の主張であるが当事者何れの側からも所論証人Aの証人尋問の請求はなかつたのであつて、殊に所在不明であること記録上明らかな証人を職権で尋問しなければならないとの主張は全く理由がない。
参照法条
刑訴法378条4号