行政処分取消請求 昭和29年8月20日
事件番号
昭和27(オ)144
事件名
行政処分取消請求
裁判年月日
昭和29年8月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻8号1524頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年1月30日
判示事項
法定期間経過後の異議申立と宥恕による受理
裁判要旨
行政処分に対する異議申立が法定期間経過後になされた場合、異議決定庁は諸般の事情を考察し宥恕すべき事由があると認めるときは、その裁量によりこれを受理することができる。
参照法条
自作農創設特別措置法7条1項,訴願法8条3項