食糧管理法違反 昭和29年8月24日
事件番号
昭和27(あ)6919
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和29年8月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第98号317頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月28日
判示事項
食糧管理法第九条第一項と同法施行令第八条との関係
裁判要旨
食糧管理法九条一項は、命令に委任する範囲として、「主要食糧ノ公正且適正ナル配給ヲ確保シ」の外、なお「其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ」と定めているから、同法施行令八条の「主要食糧の適正な流通を確保するため……」という趣旨をも当然含むのであつて、なんら授権の範囲を越えるものではない。その他の論旨については、所論一に説明したとおりであるから、違憲の主張はいずれも理由がない。
参照法条
食糧管理法9条1項,食糧管理法施行令8条