実費弁償請求 昭和29年8月24日
事件番号
昭和27(オ)483
事件名
実費弁償請求
裁判年月日
昭和29年8月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻8号1549頁
原審裁判所名
福島地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月12日
判示事項
一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無 二 国選弁護人と費用償還請求権
裁判要旨
一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。 二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。
参照法条
民法643条,民法650条,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条