公職選舉法違反 昭和29年8月24日
事件番号
昭和29(あ)1661
事件名
公職選舉法違反
裁判年月日
昭和29年8月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻8号1440頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和29年4月13日
判示事項
選挙運動者が買収のため供与された金員を自ら費消した後その同額を返還した場合と価額の被追徴者
裁判要旨
選挙運動者が買収のため供与された金員を自ら費消した以上、その利益を享受した選挙運動者から価額を追徴すべく、その後同額の金員が供与者等に返還されたからといつて、返還を受けた者から、これを追徴すべきものではない。
参照法条
公職選挙法224条,公職選挙法221条