傷害 昭和29年8月24日
事件番号
昭和27(あ)6580
事件名
傷害
裁判年月日
昭和29年8月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻8号1392頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月14日
判示事項
殺人未遂の訴因に対し傷害の事実を認定する場合と訴因変更の要否
裁判要旨
殺人未遂の訴因に対し傷害と認定するについては、訴因変更の手続を経る必要はない。
参照法条
刑訴法312条,刑法203条,刑法199条,刑法204条