収賄 昭和27年7月22日
事件番号
昭和26(あ)219
事件名
収賄
裁判年月日
昭和27年7月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻7号927頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月23日
判示事項
賄賂罪における請託の意義
裁判要旨
刑法第一九七条第一項後段の請託とは、公務員に対して、その職務に関して一定の行為を行うことを依頼することであつて、その依頼が不正な職務行為の依頼であると、正当な職務行為の依頼であるとを問わない。
参照法条
刑法197条1項後段