賭場開帳図利、銃砲等所持禁止令違反 昭和27年6月26日
事件番号
昭和26(あ)153
事件名
賭場開帳図利、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和27年6月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻6号824頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月25日
判示事項
一 銃砲等所持禁止令第一条の法意 二 刑訴三二一条一項二号にいわゆる特別の事情が存する一事例―証人と被告人との間に親分乾分等の身分関係ある場合
裁判要旨
一 銃砲等所持禁止令第一条は、すでに所持についての許可を受けている者からその銃砲等の譲渡又は寄託を受けてこれを所持する場合にも、その譲受人又は受寄託者において更にその所持についての許可を受けなければならない法意である。 二 原判決は所論各証人と被告人との間に親分乾分等の身分関係のあることが記録上明らかな点等から第一審判決が所論各証人の公判廷の被告人の面前における供述よりも検事に対する供述を信用すべき特別の事情が存在するものと認めて証拠としたことは正当であつて採証の法則に反するものではないとの趣旨に理解することができる。されば原判決の判断を目して刑訴三二一条一項二号に違反するものとはいえない。
参照法条
銃砲等所持禁止令1条,同令施行規則2条2項,刑訴法321条1項2号