抵当権抹消所有権移転登記手続請求 昭和27年5月6日
事件番号
昭和25(オ)224
事件名
抵当権抹消所有権移転登記手続請求
裁判年月日
昭和27年5月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻5号506頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月31日
判示事項
新民法施行前の離婚の際になされた贈与契約の取消
裁判要旨
新民法施行前に協議上の離婚をするに際し財産分与の契約をした場合においては、たとえばそれが書面によらないものであつても、新民法施行後は、これを取り消すことができない。
参照法条
民法550条,新民法附則10条