詐欺、横領 昭和27年5月13日
事件番号
昭和25(あ)2476
事件名
詐欺、横領
裁判年月日
昭和27年5月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第64号401頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月25日
判示事項
控訴審において被告人に陳述の機会を与える要否
裁判要旨
控訴審においてはその性格上刑訴二九三条の準用がないことは当裁判所昭和二五年(あ)第六二号同二五年四月二〇日及び同二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日の各第一小法廷の判決の趣旨とするところである。
参照法条
刑訴法293条,刑訴法388条,刑訴法404条