前渡金返還請求 昭和27年5月6日
事件番号
昭和24(オ)251
事件名
前渡金返還請求
裁判年月日
昭和27年5月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻5号490頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月3日
判示事項
病気による出頭不能を理由とする期日変更申請の不許可が違法ではない場合
裁判要旨
病気で出頭できないことを理由として一審以来一度も口頭弁論期日に出頭しなかつた一方の当事者が、同一の理由で期日の変更を申請したのに対し、裁判所がこれを容れずその不出頭のまま弁論を終結しても違法ではない。
参照法条
民訴法152条