銃砲等所持禁止令違反 昭和27年5月6日
事件番号
昭和25(あ)2962
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和27年5月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻5号736頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月28日
判示事項
証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物との区別
裁判要旨
証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物とは、その書面の内容のみが証拠となるか又は書面そのものの存在又は状態等が証拠となるかによつて区別される。
参照法条
刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条