横領 昭和27年5月20日
事件番号
昭和25(あ)1946
事件名
横領
裁判年月日
昭和27年5月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第64号597頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月22日
判示事項
贈賄のための費用を委託されて保管中の者の領得行為と横領罪の成立
裁判要旨
民法上不法原因のため給付者が、その給付したものの返還を請求することが出来ない場合においても、その保管者がこれを不法に領得した以上、横領罪が成立することは、つとに当裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第八九号同二三年六月五日第二小法廷判決、判例集第二巻第七号六一四頁参照)
参照法条
民法708条,刑法252条