収賄 昭和23年6月9日
事件番号
昭和22(れ)334
事件名
収賄
裁判年月日
昭和23年6月9日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻7号658頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年10月23日
判示事項
警察官による不法拘禁とその手續の合法性
裁判要旨
勾留状なくして被告人を警察に留置した違法があつたとしてもそれが爲爾後の手續がすべて違法になるものではない。
参照法条
憲法33條,憲法34條